熊本市議会 2022-06-16 令和 4年第 2回定例会−06月16日-04号
これまでに本市では、税の目的である森林整備の促進をするため、主に森林所有者に対する森林の管理についての意向調査や、間伐等の整備の必要性を調べる民有林の現地調査等に活用しています。
これまでに本市では、税の目的である森林整備の促進をするため、主に森林所有者に対する森林の管理についての意向調査や、間伐等の整備の必要性を調べる民有林の現地調査等に活用しています。
対象区画の木を全て切る皆伐ではなく、一部を間引く間伐を長期にわたって繰り返す自伐型林業につきましては、熊本県が開設する熊本林業大学校において、自伐林家育成コースとして、自伐型林業者のほか、森林所有者や農家、UJIターン者、これからの林業へ一歩踏み出したい人などを対象とした講座が行われております。
林業については、平成31年4月1日に施行された森林経営管理法に基づく「水俣地域森林管理システム推進協議会」を設立し、森林所有者の管理に関する意向を把握するとともに、市内林業事業体と連携して除伐や間伐など適正な管理を行うことにより林業の技術的発展及び森林の有する多面的機能を維持してまいります。
森林経営計画は、自ら森林経営を行う森林所有者または森林所有者から森林経営の委託を受けた者が、伐採、造林及び保育作業など、森林の施業及び保護に係る計画を作成し、本市または県に認定申請を行っております。 目標達成できるかについては、2017年度の基準値が2,205ヘクタールでありますが、本年9月末時点で、本市で策定されている森林経営計画数が16件。
市内の民有林が森林の有する多面的機能を適切に発揮できるように、森林経営管理制度に基づく森林所有者意向調査を南区富合地区において実施しました。また、森林所有者意向調査の結果を基に、現地調査及び施業方法の検討を行い、森林経営管理集積計画を策定いたしました。
既に農水局においては、森林所有者に対して、本市への管理委託を希望するかどうかの意向調査を進めていると伺っております。 そこでお尋ねいたします。
森林伐採後に植林する場合は、国の補助事業を活用して2年間で植林を行い、7年間で下刈りなどの管理を行っておりますが、補助事業の対象にならない森林につきましては、森林所有者の費用負担が大きいことから造林方法として天然更新を採用され、雑木が生えるまでの5年間は放置された山林となることが多いのが現状でございます。
森林環境譲与税の目的につきましては、適切な経営管理ができない森林所有者に代わって、市が管理を担うという趣旨がそもそもの趣旨でございますので、竹林流動化を促進するために、森林環境譲与税を活用するということは難しいと思われます。木育とか教育面での活用も想定されますので、今回の環境整備事業の取り組みを進めながら、今後の森林環境譲与税の活用についても研究を進めてまいりたいと思います。
伐採後の土砂流出対策など留意事項に適していない場合や申請者からの問合せ、相談などがあった場合は、個別に対応し、速やかに災害防止対策など必要な措置を講じるよう森林所有者及び林業事業体に指導を行っております。 なお、造林完了後は、森林法第10条の8第2項の規定により伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書を市に提出することとなっており、市として、写真及び現地確認を行っております。
これは森林所有者への意向調査を基に市が民有林の間伐等を行うため、森林の所在や面積、管理の期間などの経営管理権を設定するため修正計画を作成するものでございます。今年度で実施する地区は、南区の雁回山地区でございます。 次に、2の公有林管理事業でございます。こちらも南区の雁回山の遊歩道の回復に伴います測量設計委託料1,000万円の増額でございます。
これは森林所有者への意向調査を基に市が民有林の間伐等を行うため、森林の所在や面積、管理の期間などの経営管理権を設定するため修正計画を作成するものでございます。今年度で実施する地区は、南区の雁回山地区でございます。 次に、2の公有林管理事業でございます。こちらも南区の雁回山の遊歩道の回復に伴います測量設計委託料1,000万円の増額でございます。
また、国の「森林経営管理制度」に対応し、適切に経営管理されていない森林を、意欲と能力のある林業経営者や市が、適切に管理運営できるよう、まず、森林所有者の意向を把握し、事業推進体制の整備を進めてまいります。このことにより、林業の成長産業化の実現と森林資源の適正な管理の両立が図られるものと考えております。 さらに、新たな挑戦といたしまして、「ハゼの振興」に取組みます。
そこで1点目の、本年度の具体的な事業内容と進捗状況でございますが、主な事業としましては、森林所有者へ森林経営の意向調査、林道施設などの工事や修繕、鹿被害対策、八代産材の利用促進等の事業を行っております。 まず、森林所有者への意向調査は、泉町仁田尾地区と東陽町の2地区で実施しております。
その作業経費に対しましては、国、県の補助約68%と合わせまして、市が30%以内のかさ上げ補助を行い、森林所有者の負担軽減を図りながら事業を推進しております。 また、間伐材を資源として利活用を推進する県の補助事業であるくまもとの森林利活用最大化事業を利用しまして、間伐材の運搬などに要する経費への補助も行っております。
本年度の森林環境譲与税の使途でございますけれども、森林所有者への管理状況等のアンケート調査、それから間伐等の森林施業の緊急性や必要性を判断するための現況調査を行っております。また、林政アドバイザーの雇用、木材利用の普及啓発、立田山における遊歩道の整備など、森林整備の費用に充当することといたしております。
本年度の森林環境譲与税の使途でございますけれども、森林所有者への管理状況等のアンケート調査、それから間伐等の森林施業の緊急性や必要性を判断するための現況調査を行っております。また、林政アドバイザーの雇用、木材利用の普及啓発、立田山における遊歩道の整備など、森林整備の費用に充当することといたしております。
委託料については,市内の森林所有者に対し,今後の維持管理等の意向についてアンケート調査を実施するものである。」との答弁がありました。これに対し,委員から「意向調査は平成31年度で終了するのか。」との質疑があり,執行部から「宇土市全ての森林所有者を対象にしているので,おそらく四,五年はかかるのではないかと思われる。」との答弁がありました。 次に,商工費の中心市街地解体空地活用事業について。
また、この法律では、森林所有者には伐採とその後の造林の実施に責任を持つように定めています。できない場合は市町村に委託させる内容になっていますが、委託に同意しない所有者に対して、市町村が勧告や意見書提出などプロセスを経れば同意したものとみなし、木を伐採してもいいことになっています。このことは、憲法が保障する財産権の侵害にあたりはしないかという指摘があっています。
本市における取組としましては,平成31年度から森林所有者への経営管理意向調査及び経営管理権集積計画の策定を予定しております。この意向調査は,森林の経営管理を今後所有者自らが行うのか,若しくは市へ委託するかなどを確認するものであります。また,経営管理権集積計画は,対象となる森林の所在や所有者,立木の伐採や造林,木材の販売などの経営管理内容を記載した計画となります。
こちらは、森林経営管理法の制定により、森林所有者や市町村による森林管理の責務が明確されたことに伴い、①の森林整備計画の作成、②の意向調査実施プラン作成など、4つの新規事業に取り組みます。 次に、真ん中の公有林管理事業として、ほかの部署で実施していました①の雁回山管理や、②、③の金峰山管理や分収林等の管理などを、森づくり推進室で業務を集約し、公有林の管理に取り組みます。